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- リフォーム基礎知識
リフォームの迷惑電話セールスには特定商取引法を伝えましょう
3月になり札幌は雪が解けてきましたね。リフォームの気持ちもソワソワする頃でしょうか。リフォーム詐欺軍団も動き始めますのでどうぞお気を付けください。様々な勧誘もありますが、様々な法律のしばりが業者には求められています。
リフォーム会社に限らず、電話営業は法律で定められています
特商法・・・難しい・・・。電話営業は本来かなりしばりがあります。怪しいと思ったら「特商法知ってる?」対抗措置として覚えておいて損はないかと思います。
(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。
それでも営業負けした場合は、一社ではなく他の数社にも声掛けをしましょう。
同じ商材であれば安いところに依頼しましょう。
普段の生活を考えると1万円の差は大きいはずなのですが、人間心理として大きい単価になるとその差が感じられなくなるそうです。
何となく私もそのような経験が・・・。その1万円でお孫さんにプレゼントを!
電話勧誘が嫌だった場合ははっきり言いましょう
皆さんお断りは結構苦手ですよね。私も苦手です。でも嫌なものははっきり言いましょう。苦手ですが!
2009年に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売、もしくは訪問販売の場合、消費者が「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘したり、再度勧誘してはいけないことになりました(再勧誘の禁止)。
この規定に反した場合は指示や業務停止命令の対象となります。しつこい業者には特定商取引法に反することを伝え、不要な勧誘はきっぱりと断るようにしましょう。
それでも営業負けした場合!やはり数社に声掛けをしましょう!合言葉みたいになってきてますね。
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